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【 事例裁判所判決日概要/利用者側の請求総額判決 】

1:東京地裁H15.3.20デイケアでの送迎バスを降りた直後の転倒により骨折・肺炎を発症し4か月後に死亡。

3315万7625円損害賠償686万6145円を認容(6割の過失相殺)。 詳細は ⇒こちら

2:福島地裁H15.6.3老健の入所者が自室の簡易トイレを掃除するために施設内の汚物処理場に入ろうとしたところ転倒にし骨折。

1054万7970円損害賠償537万2543円を認容。

詳細は ⇒こちら

3:福岡地裁H15.8.27デイサービスにおいて利用者が昼寝から目覚めた際に、入口付近の段差で転倒し右大腿骨顆上骨折。

1340万円損害賠償470万円を認容。 詳細は ⇒こちら

4:横浜地裁H17.3.22施設内でデイサービスを受けていた利用者が、職員によるトイレ内への同行介護を拒絶したのち、トイレ内で転倒し、骨折・後遺障害。

3977万7954円損害賠償1253万719円を認容(3割の過失相殺) 詳細は ⇒こちら

5:東京地裁H17.6.7訪問介護において付き添い介助中、利用者がヘルパーの腕を掴み損ね転倒・骨折。

6740万1140円損害賠償1149万5367円を認容。

詳細は ⇒こちら

7:神戸地裁H17.6.27特養においてショートステイの利用者が、他の利用者に車椅子を押されて転倒し、左大腿骨頸部骨折、後遺症を負った事案。

1503万7122円請求棄却

詳細は ⇒こちら

9:大阪高裁H18.8.296の控訴審

 損害賠償1054万5452円を認容。

詳細は ⇒こちら

11:福岡地裁H18.6.29特養の利用者がホーム内で転倒・骨折(職員の待機指示にも拘わらず移動)

2000万円請求棄却 詳細は ⇒こちら

12:東京地裁H19.4.20老人保健施設に入所していた高齢者が施設内で下肢を骨折し,褥瘡を発生。

6890万524円損害賠償813万537円を認容(両下肢機能障害及び死亡との間の因果関係は否定)。詳細は ⇒こちら

13:大阪地裁H19.11.7グループホーム入居者が、居室にてベッドから転落(推定)、左大腿骨転子部骨折。

3447万4241円損害賠償602万8641円を認容。

詳細は ⇒こちら

14:東京地裁H20.1.25訪問介護を受けていた利用者がベッドから転落し,左上腕骨骨折の傷害を負い,入院約4週間後に死亡。

6407万8694円損害賠償56万521円を認容。

詳細は ⇒こちら

15:神戸地裁H21.12.17グループホームの入居者が居室内で2度にわたり転倒・骨折。

544万7815円損害賠償376万7810円を認容。

詳細は ⇒こちら

16:東京地裁H23.6.14特養の利用者が居室内ベッドから転落し顔面に裂傷。

1248万7679円損害賠償78万8100円を認容。

詳細は ⇒こちら

17:東京地裁H24.3.28老健の入居者が居室内(推定)で転倒・骨折。

1689万3666円損害賠償207万7868円を認容。

詳細は ⇒こちら

18:東京地裁H24.5.30ショートステイ利用中、居室にてベッドから転落(推定)。頭部打撲による脳挫傷

1982万8732円請求棄却

詳細は ⇒こちら

19:京都地裁H24.7.11ショートステイ利用中、居室にてベッドから転落(推定)。頭部を打撲し、急性硬膜下血腫により死亡

5559万4238円損害賠償3402万0312円を認容。

詳細は ⇒こちら

20:東京地裁H24.11.13デイケア利用中に階段を登ろうとして転倒、右上腕骨骨折

5393万1261円請求棄却

詳細は ⇒こちら

21:青森地裁H24.12.5老人デイサービスの利用者が入浴時に転倒・骨折。

1478万7050円損害賠償832万4698円を認容。

詳細は ⇒こちら

22:仙台地裁H25.1.25デイサービスの利用者が離設し、玄関前スロープで転倒・骨折。

3445万1999円損害賠償3326万7000円を認容。

詳細は ⇒こちら

23:東京地裁H25.5.20デイサービスの利用者が送迎前に車から降りようとして転倒・骨折。

1370万6000円転倒については棄却。直ちに医療搬送しなかった点につき損害賠償20万円を認容。

詳細は ⇒こちら

24:東京地裁H25.10.25訪問介護で付き添い介助中、利用者が玄関のあがりかまちから転落し左大腿骨頸部内側を骨折。

2132万2000円損害賠償1726万2000円を認容。

25:前橋地裁H25.12.19老健の入居者がベッドから転落し意識障害に陥り死亡。

3206万5000円損害賠償2442万円を認容。

26:福岡地裁H26.10.10ショート利用者が個室前で転倒し胸椎圧迫骨折・死亡。

1200万円損害賠償480万円を認容。

27東京高裁H28.3.24老健内ショート利用者が二階窓から転落死。

2350万円損害賠償1950万円を認容。

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