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介護裁判で争われる事故類型は、その殆どが「転倒」と「誤嚥」に大別されますが、以下の表は、介護保険制度が始まった2000年以降、介護現場(障害者・保育の施設は含まれません)で発生した事故を類型別に整理したものです。グレーに色づけされている事例は、最終的に事業者側に責任なしとされたものです。
転倒と誤嚥を比較すると、概ね以下の傾向があることが分かります。
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1. 転倒ケースでは、損害賠償責任が認定されやすいが賠償額は比較的少額である。
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2. 誤嚥ケースでは、損害賠償責任が否定されることも多いが、認められるとその賠償額は比較的高額である。
このような違いが生じる理由は、次のような違いによるといえます。
転倒は防止が困難である一方、誤嚥は生じる条件が決まっており対処が比較的容易であるといえるでしょう。それを受けて裁判では、「転倒の場合、予見可能性が否定し難い以上、結果論的見地から責任を認めるが、損害額を低く抑えることでバランスを取っている。一方で誤嚥の場合は、なすべきことをしたか否かが比較的明白に判断できるため、白黒がはっきり付けやすい」という傾向があるといえるでしょう。
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