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   Q:9 相続人が遺産分割手続の呼びかけに応答してくれない

一般人男性(41)です。私の父は既に他界しましたが、その母(私の祖母)が3か月前に他界しました。

 

亡祖父の名義の土地が東北にあり、今回の相続に伴い名義変更の手続きをする必要があるのですが、代襲相続人も含めると相続人は10名にも上りました。

私しか動ける者がいないので方々に連絡を取っていますが、まだ3名からの応答がありません。どうも他の親族とも一切関わりがなく、送付先の住所に今も住んでいるかも怪しいところです。

この次の手段として再度通知を行う予定ですが、それでも応答がない場合、どうすればよいのでしょうか。

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通常であれば遺産分割調停の申立てや、その後の分割審判を希望するところですが、不在者財産管理人制度というものがあります。

 

本件の様に遺産分割手続きを進めたいにも拘わらず、関係者が不在、或いは行方不明の場合に家庭裁判所に申し立て、第三者を管理人として立ててもらい、併せて権限外行為許可を得ることで手続を進めることができます。

具体的には、次回送付する手紙を配達証明(できれば内容証明も付けて)の形で送り、「1か月以内にご返答無い場合は、家庭裁判所に申し立て法的手続きを進めます」と宣言されると良いでしょう。

家裁に申し立てる段階で、「まだ不在の要件を満たしていない」といった理由で受理されない可能性もありますが、応答がない以上勝手に名義変更を進めることもできません。

 

調停を申立てる中で手続きを進めることも考えられるため、一度家裁に事情を説明しどちらの手続が妥当か相談されると良いでしょう。

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