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Q:9 マイナンバー・厚労省通知506発出後・空欄で提出できる場合とは
ご利用者本人が意思表示できず、かつ法定代理人(後見人)もいない場合です。
問題はご家族がいるものの後見人になっていない場合であり、むしろこの場合が主流と思われますが、このケースは実は判断が難しいのです。厳密にいえば、家族といえど他人であり法的な代理権限はありませんから、ご本人が委任できない以上「家族から依頼されたから」という理由では事業者が記入代行することはできない、ということになります。
もっともそれでは大多数が未記入で提出することとなるため、事前に保険者に問合せ、「後見人ではないが家族がいる場合、家族からの依頼で個人番号を記入してよいか?」と尋ね確認されるとよいでしょう。
基本的には各保険者の指示に従いましょう。
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