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   Q:9   利用者負担額の消滅時効について

​ 訪問介護ステーションの管理者です。あるご利用者が亡くなられ、3年前の未払い利用料が滞納していたのですが、相続人である息子さんに請求してよいものでしょうか。介護報酬の請求権は2年で消滅すると聞きましたが、ご利用者との関係ではどうなのでしょうか。

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実はこれは難しい問題であり、結論から言いますと10年と解釈されます。通常、私人間の債権債務は10年で消滅するのですが、民法では短期消滅時効という特殊な場合が定められています。

その中で、「医師の診療・助産師の助産・薬剤師の調剤に関する債権」は3年で消滅するとされているのです(民法170条1号)。これは患者の自己負担割合である3割分の請求権を指しますので、介護の場合もこれに倣い3年と解すべきか、或いは条文上明記されていない以上10年としていいのかについては、厚労省も正式に考えを示していません。

もっとも、当職が介護保険計画課に尋ねたところ、「条文に書いていない以上原則に戻り10年となると思う」との回答でした。ですから、ともかくも請求してみるのが良いかと思います。もし消滅時効を主張されたら、上記の様な論点が問題となることになります。

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