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Q:8 始末書と顛末書の違い、使い方について
有料老人ホームの事務局の者です。懲戒処分の規定の中に「始末書を提出させ将来を戒める」というものと、「顛末書を提出させ…」というものの二種類が見受けられるのですが、細かい話ですが始末書と顛末書は意味合いが違うものなのでしょうか?
また実際に懲戒を受ける職員に提出させるとき、どのように書かせればよいでしょうか。
法律上はそこまで細かく定義付けられてはいないのですが、「始末書」は、不始末やミスやトラブルを詫びる反省文的な色あいが濃く、一方「顛末書」は、なぜそうなったのかを報告する意味合いが濃い、いわば報告書に該当するものといえます。
ですから、実際に書かせるときは、懲戒の原因となった事実経緯の記載に加え、「始末書」であれば謝罪と反省の言葉を、「顛末書」であれば特にそこまでは求めないという違いが生じてくるものといえるでしょう。そこまで厳密に使い分ける必要はなく、全て始末書で通して問題ないとは思いますが。
実務上重要なことは、反省の言葉云々ではなく、むしろその前提となる懲戒対象事実をはっきり確定させ、本人にも認めさせることです。
認めていないのに無理に書かせる必要はありませんが、いずれにせよ事実を認めたのであれば「何について」反省しているのかを確定させるために書かせるのだ、と意識しておくと良いでしょう。
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