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Q:7 退職時の有給消化について
特養の施設長です。一昨月末で辞めた職員がいるのですが、有給を消化したはずの分が未払いであるとして4万円ほどの請求をしてきました。
言い分としては、「9日分未消化だったところ、フロアリーダーが「公休日にも有給を充てて消化してよい」と言ったので、月末までのシフトを作成する際に有給9日分を申請した。ところが翌月支給された給与明細を見ると、4日分が算定外とされていた。
従って一日分1万119円×4=4万476円の支払いを求めます。」というものでした。応じなければならないでしょうか?
なお、全く同じ内容で請求をしている辞めた職員がもう一人います。
年次有給休暇はそもそも労働義務のある日にしか付与できませんので、公休日に与えることはできません。従って4日分を差し引いた対応で間違っていないのですが、問題になり得るのはフロアリーダーの発言です。
いわゆる「言った言わない」の問題となってしまいますが、確かにそのようなことは言っていないということで宜しいでしょうか。そうであれば、相手の言い分に従い真実を曲げる必要もないので、毅然と「そのようなことは言っていない」と説明し拒絶する他ないものと考えます。
真実は一つだけであり、解釈次第で調整できる問題でもないため、変に気を遣い譲歩する必要はありません。
もう一人いることが気になるところですが、同じ理由であれば何人いようと結論に変わりはありません。
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