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Q:6 マイナンバー・ご利用者・ご家族への具体的アナウンス方法
Q2、4を読み、ご利用者のマイナンバーについては事業所としては極力関わらず、常に「最低限」を心がけるべきということがよく分かりました。
現時点(平成27年10月11日)ではまだ通知カードが交付され始めた段階ですが、今の段階ではご利用者やご家族等に対して何をすべきでしょうか。
法人としてのマイナンバーへの関わり方を決めたら、その方針と、現場において法人として「すること」と「しないこと」をはっきり示すことが大切です。併せて制度についても説明し、理解と協力を求めましょう。
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