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Q:31 利用者家族が女性職員に対しセクハラ
特養の施設長です。ある入居者の息子さんが当施設へ面会に来た際、退勤しようとしていた女性の学生アルバイトに声をかけ、食事に誘う行為がありました。驚いた女性がやんわりと断ったところ、それでもめげずに「連絡先教えて」等と食い下がってきたので、怖かったとの報告がありました。
翌日、すぐに事務員が長男に対し辞めるよう注意したのですが、その場では「分かった。もうしない」と言いつつ、何日か後に同じことを行っていました。
この長男はこれまでにも女性職員へ声をかけることがありました。職員全体で長男の言動に警戒し、このような場面を見かけたらその場で注意する、女性職員と接触しないようシフトや出入口を変更するといった措置を採ってはいるのですが、どうしても限界はあり被害が続いている状況です。
その他にも長男は、最近、施設の門限である19時を過ぎても滞在し、20時頃まで居ることが多くなりました。また、母であるご入居者が寝ていても部屋の電気をつけ、同室者が寝られず困っているとの苦情も受けました。
職員へのセクハラに限らず、こうした施設でのルールを守れない人に対してはどう接していけばいいでしょうか。
困ったご家族ですね。程度が過ぎれば違法行為となりますので、法に基づき毅然と対処することが重要です。
注意しても繰り返すということは、甘くみられているということですので、次に注意するときは「これで最後ですよ。もうしないという誓約書にサインしてください。次に破る様なことがあれば警察に通報します」等と警告します。
場合によっては警察に持ち込み電話で注意等してもらった方がいいかもしれません。「ストーカー規制法」のつきまとい行為や、不当な面会要求等に該当するとして被害届を出すと良いでしょう。
なお面会時間の制約など、ご家族等、外部の人の施設におけるルールを決めることは、法的には「施設管理権」という権限に基づくこととなります。これは施設の管理者が所有する施設を包括的に管理する権利権限のことを意味します。
通常の飲食店等で想像すれば分かりますが、客だからといって何でも許されるものでは当然ありませんね。介護施設もそれと同じです。
どうしようもなければ、今後ご入居者との面会の制限をしたり、警察に通報、最終的には退所して頂くしかなくなります。
いわゆる「信頼関係の破壊」があったとして施設側から解除を通知し、退去して頂くことになります。ご入居者自身は何も悪くなく可哀想に思われるかもしれませんが、仕方ありません。