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Q:4 相続放棄し相続人が他に居ない場合
60代女性です。父が、生前山奥に土地を借りてそこに実家となる家を建て住んでいたのですが、先日亡くなりました。地代はずっと滞納していた様です。
法定相続人は私一人でしたが、目ぼしい財産もなく手続きも面倒だったので相続を放棄しました。この場合実家はどうなるのでしょうか?
本件のように相続人が誰もいない場合、相続財産は最終的に国に帰属することとなりますが、その前に債権者等の利害関係人は「相続財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらい、財産から債権を回収することができます。
本件でも地主は債権者に当たるので、相続財産管理人の選任を申し立て、管理人にまず滞納地代を払う様請求します。
管理人は他の遺産を調べ、本人名義の預貯金等あればそこから地代を払います。更に借地権自体の処分については、管理人が不動産業者を通じて借地権を売却するか、地主が借地権を買い取り完全な所有権とすることが考えられます。
ですから放棄をした以上、お父様の遺産に手をつけてはいけません。タンス預金などの現金は勿論、形見となる物でも財産的価値が認められる可能性があるものについては勝手に回収しない方が無難でしょう。
実家の内部の様子を写真に撮る等して記録し、放棄するとはいえおおよその資産状況を把握しておくべきといえます。使途不明金や不自然な預金の引き出し等も、できるだけ無い状態にしておきましょう。
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