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Q:28 グループホーム・ご利用者入院中の家賃等の徴収
グループホームの施設長です。あるご利用者が食欲不振に寄る脱水症状と意識レベル低下を起こし救急搬送されました。
そのご家族は、病院から「施設での対応が適切ではなかったのでは」と指摘されたことから、施設に不信感を持たれているようです。その後ご家族様と話をしある程度落ち着かれたのですが、「入院が長引きそうな状況の中、その間の利用料の支払いをしなければいけないのか」と主張されています。
考えてみればこちらの施設の契約書には入院時に関する具体的記載はなく、今まで基本的には利用料等を頂戴してきました。今回入院中の利用料免除でクレームが収まるならそれでも良いかと思うのですが、どう対応すべきでしょうか。
難しい問題ですが、施設側で特に落ち度がなく、今回の救急搬送の原因を作ったこともないというのであれば、特に施設の方で遠慮しなければならないということはありません。
もっとも契約書重説に手がかりとなる規定が無い場合には、基本的に各ご利用者側との交渉次第となります。お考えのとおり当座はこちらが譲歩する形をとり、一方であまり入院が長引いても困るので1カ月間など明確な区切りを設け理解して頂くという方針が無難かと思います。
ご参考までに、これからは契約書を次の様に改訂されると良いと思われます。
1.退去要件 「利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まったとき。」と定める場合が多いのですが、「長期」だと曖昧なので、1カ月以上等と具体的に定めます。
2.入院中の費用について 利用料の条項の次などに、下記の様な規定を追加し、入院中の料金体系と共に、明確に定めると良いでしょう。
「第○条(利用者の入院等に係る利用料の支払い) 利用者が病院または診療所等に入院した場合、その入院期間中において居室を 確保する場合は、利用者はその間も別に定める料金体系に基づいた居住費等を 事業者に支払うこととします。」