top of page
title.png
info.png

本サイトのコンテンツは、全て月会費以内で制限無く閲覧頂けます

s_background.png
s_01.png
s_02.png
s_03.png
10.png

   Q:1 遺産分割協議書の押印は認印で構わないか

私は介護職ではないのですが、この度相続が発生し遺産分割協議書を作成することになりました。そこに押す印鑑は認印でもよいのでしょうか。

6_2.png
question.png
fusen01.png
fusen02.png
fusen03.png
answer.png

もっとも協議書は極めて重要な文書です(不動産の名義変更には、実印であり印鑑証明書を添付する必要あり)ので、できる限り実印を用意するのが望ましいといえます。


また、預金の引き出しにおいても、金融機関からは実印の押印された遺産分割協議書と印鑑証明書を求められるのが通常です。

bottom of page