top of page
本サイトのコンテンツは、全て月会費以内で制限無く閲覧頂けます
Q:24 職員が夜勤の休憩時間中に休まない
特養の事務局長です。うちの夜勤は2名体制なのですが、ある職員が、夜勤の休憩時間中にずっと携帯でメールのやり取りをしていたことが判明しました。
以前はそのようなことは無かったのですが、最近その者は夜勤明けの様子がぐったりしていて、目も充血しており明らかに睡眠不足という様子でした。
どうしたのか尋ねると、どうも男女関係でトラブルになっており夜中じゅう相手とメールのやり取りをしている様だったのですが、ほどほどにするよう忠告したところ「休憩時間の使い方まで指図される覚えはありません。」と反発されました。
確かに一理ありますが、休むべき時間に休まず疲弊して判断力が鈍るなどすれば、結局ご利用者に危害が及んでしまいます。どのように指導すればよいでしょうか。
お考えのとおり、休憩時間については「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」(労働基準法第34条第3項)と定められており、理屈でいえばメールをずっと打つということも自由といえます。
しかし、本来休むべき時間に体を休息させず、勤務に差し支えては本末転倒ですね。本来労働者は、賃金に見合うだけの労働を提供する「誠実義務」を負っており、その中に「職務専念義務」というものもあります。
確かに休憩時間は労働者の自由ですが、勤務に悪影響が及ぶ様なことがあればこの職務専念義務に抵触することになる、と説明し、目と心を休めるよう説得されるのが良いかと思います。
それでもいうことを聞かなければ致し方ないですが、大事故が起こっては元も子も無いので、夜勤をさせない等対処した方が良いかもしれません。
bottom of page