top of page
本サイトのコンテンツは、全て月会費以内で制限無く閲覧頂けます
Q:23 ご利用者が職員の眼鏡を破損した場合の賠償問題
特養の施設長です。易怒性のご利用者(84歳女性、認知症)がおり、抑肝散等服用して頂いていたのですが最近とみに職員に対する暴力が目立つようになりました。
先日、車椅子に移乗する際抵抗されたので3人がかりで対応したところ、ご利用者がある職員の眼鏡を掴んで投げ、レンズが割れてしまいました。
修理代は1万4000円するのですが、これをご利用者側に請求すべきか、それとも法人が負担すべきかについてご教示ください。
ご利用者本人が認知症である以上、民法上「責任無能力者」となるためご利用者側には原則として請求できません。
一方、雇用主である法人には職員に対する職場環境整備義務や安全配慮義務もありますので、理屈上はこれに反したということで、今回は職員に眼鏡代を支給するのが良いかと思われます。
今後は、あまり高価な眼鏡(今回の14000円が高価なのかどうかは分かりませんが)等を身に着けご本人のケアに当たらない様注意することと、ご利用者本人の暴れ具合がひどければご家族に退去も視野に入れた今後についての相談をすることが効果的と思われます。
bottom of page