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   Q:22   夜勤明け翌日の日勤について

有料の施設長です。うちでは17時半~翌朝9時までが夜勤のシフトなのですが、あるワーカーが、お金が必要とのことで「夜勤明けの翌日に日勤をさせてほしい」と言ってきたのですが、このようなシフトを組んでもよいものでしょうか?

人手が足りないので勤務してくれるのは有難いのですが…

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法的には36協定を締結し、割増し賃金を支払えば可能です。但し1週間の 上限は15時間、1カ月の上限は45時間と当然限界はあり、無制限という訳ではありません。

良く誤解されますが、夜勤明けの時点から24時間経たずに勤務させること自体は、違法ではありません。

 

従って明けの翌日に日勤を入れることは上記要件さえ満たせば問題ないのですが、長時間連続勤務が常態化すると、労働者に健康上の問題が起こった場合は、会社が労働環境に対しての配慮を行わなかったとして責任を追求される可能性もあるため注意が必要です。

本件では、そのような働き方をしたいという希望を文書にして提出してもらい、飽くまで本人の意思である旨明確化しておくべきでしょう。

 

その上で短期的であればシフトを組めば良いと思いますが、それが常態化しないよう、人材の補充を怠らない様にすべきといえます。

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