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Q:3 公正証書遺言を書き直ししたい
元気なうちにと思い公証遺言を作成しましたが、一部変更する必要が出てきました。また公証役場に行かないといけませんか。
その必要は無く、自宅で作成する自筆遺言でも遺言の「更新」は可能です。
もっとも亡くなった後、遺族に発見されなければ無いのと同じこととなるため、その点はご注意下さい。