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Q:18 遺品整理業者に家宝の壺を買いたたかれた
在宅のケアマネをしております。あるご利用者が、その方のご主人が亡くなったタイミングで遺品整理業を名乗る人が突然訪ねて来、がらくたや粗大ごみをまとめて処分しますと持ち掛けてきたそうです。
その奥様(ご利用者)は、気落ちしていたこともあり、一つ一つ片付けるのも億劫なのでついお任せとしてしまいご主人の書斎の遺品を一切合切回収してもらいました。
ところが後になって、その息子さんからの指摘で、持ち出された遺品の中に家宝としていた景徳鎮の壺が含まれていたとのことが判明したそうです。額は100万円を下ることのない本物だそうですが、契約から10日後である現在、業者に対し返品を求めることは可能でしょうか。
遺品回収・買取に代表される業態を「訪問購入」といいますが、最近(2013年から)この場合でもクーリングオフができることとされました。
契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。
本件では10日が経過していますが、その業者がクーリングオフできる旨等、法定記載事項が記載された契約書面を交付していなかったのであれば、今からでも解約が可能です。葉書でも構いませんので、書面にて代金と引き換えに直ちに壺を返すことを請求できます。
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