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Q:15 報酬請求権・返還義務の消滅時効について
デイと訪問介護を経営している法人の者です。国保連に請求する介護報酬の9割分は、いつまでに請求しなければならないでしょうか。
また逆に、行政の実地指導などで要件を満たさず報酬返還となった場合、何年まで遡り返還する義務があるのでしょうか。
前者については、介護報酬請求権の消滅時効の問題ですが、2年です。
「介護保険においては、事業者が受け取る介護報酬は、被保険者を代理して受領するという構成となっていることから、介護保険法第200条第1項の規定により2年。」とされています(介護給付費請求書等の保管について」(平成13年9月19日付け厚生労働省老健局介護保険課・老人保健課事務連絡より)
総合事業の場合はこれと異なり「5年」ですのでご留意ください。
同じく平成13年の事務連絡に、「介護予防・日常生活支援総合事業費の請求介護予防・日常生活支援総合事業費は、市町村が実施主体であることから、地方自治法第236条第1項の規定により5年。」と定められています。
後者は、行政側からみた返還請求権の消滅時効ということになりますが、5年です。
「過払いの場合(不正請求の場合を含む)の返還請求の消滅時効-消滅時効期間公法上の債権であることから5年間」とされています(平成13年9月19日付事務連絡より)。
なお、その消滅時効の起算日については、「サービスを提供した日の属する月の翌々々月の1日」とされています(平成14年3月1日付厚生労働省老健局介護保険課並びに老人保健課から都道府県介護保険主管課あて事務連絡)。
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