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   Q:14   労働条件通知書と雇用契約書の違い

デイサービスを経営しています。

 

弊社では人を雇い入れる際「労働条件通知書」を、ネットにあったひな型をそのまま流用して使用しているのですが、先日実地指導で「雇用契約書にすべき」と指摘されました。そうすべきでしょうか?

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法律上はどちらでも良く、従う必要はありません。ですが、「雇用契約書」の方が被用者の署名押印がある分、確かに記載事項につき説明を受け了解したことの証明になるので、よりしっかりした書面といえます。

ですから、これまでの雇用についてはわざわざ契約書を結び直す必要まではありませんが、以後新規に雇う際は雇用契約書に切り替えられると良いでしょう。

 

フォーマットとしては殆ど労働条件通知書と同じで、末尾にサイン欄がある程度の差しかありません。

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