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   Q:13 ヘルパーは公共料金の振込を代行できるか 

訪問介護を初めて利用することになりましたが、買い物のついでにコンビニで電気代の支払いもしてもらいたく伝票を渡したところ、ヘルパーから「コンビニで公共料金の支払いはできない」と言われました。

水光熱費の支払いが出来ないと困るのですが、買い物ついでなのだから気軽にやってくれればいいのにと思います。なぜできないのでしょうか。

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結論としてはヘルパーによる公共料金の支払い代行は可能です。厚生労働省の振興課基準第一係に確認したところ、「グレーな論点ではあるが、厚労省としてはできると考えている」との回答を得ました。

この論点については「できない」と回答する行政や事業所も多いのですが、その理由としては、①公共料金の支払いは「直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為」(平成12年3月17日老計第10号)に

分類され、家事援助の範疇を超えるというものと、或いは実質的な理由として②ヘルパーに高額の金銭を託すと管理上の責任が生じ、トラブルになりかねないというものが散見されます。

本件につき厚生労働省の振興課基準第一係に電話し、まず通知やガイドライン等が出ているのか尋ねてみました。

すると訪問介護のあり方については老計10号というものが平成12年に厚労省から出ているのですが、現時点(2017年)でも更新されておらず、またこの公共労金についてストレートに回答した通知等は存在しないとのことでした。

担当者は続けて、「そのような状況ではあるが、ヘルパーがしたからといって違反という話にはならないと思う。コンビニでの水道料金等の支払いもサービス購入の一環であり、通常の生活必需品の買い物と何が違うのかと言われると、説明がつかない。もし保険者(事業所を直接管轄する自治体)がNOといのであれば、説明責任を伴うのだから尋ねてみれば良いと思う。」と言われました。

外岡も全く同意見であり、コンビニで食材やトイレットペーパー等の買い物ができるとされる一方で、公共料金の支払いだけできないとすることは根拠が認められないものと思料します。

前傾の反対派の主張①については、日常生活とは老計10号において「本人の代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為」と定義されるところ、公共料金の支払は正にこれに該当すると言えます。

②については言わずもがなですが、現に既に買い物代行で金銭を託しているのですから、公共料金を引き受けたからといって金銭管理上特別の危険が生じるようなことは無いでしょう。

ただし、流石にヘルパーが通帳やカードを預かり銀行に振込・引き落としに行くことは不可能と考えます。これはサービスの支払いというよりは純粋に金銭管理業務となるところ、基本的生活の一部とは認められないと解釈すべきでしょう。公共料金支払いとの違いは、受託する金銭の使途が限定されているか否かにあります。金銭管理は後見制度や、地域の権利擁護事業を利用することになります。

ですから、冒頭の拒絶をしたヘルパーに対しては、「なぜできないのか」と根拠の提示を求め、「厚労省はできると言っている」と説得されるのが良いと思います。実際に役に立ってこその介護サービスですので、硬直的かつ誤った運用により利用者が不利益を被ることがあってはいけません。

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