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   Q:12 デイ個別Ⅰ加算の機能訓練指導員について

都内でリハビリデイを運営しています。個別Ⅰ(個別機能訓練加算Ⅰ)の取得を申請したいのですが、その際機能訓練指導員をデイの管理者にさせたいと考えています。

この点、要件には「指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、…を一名以上配置していること」とあるところ、例えば別の病院などで勤務する看護師をこれに当ててはいけない、とのQ&Aがあり、「常勤専従でなければならない」ということは分かりました。

では、デイの管理者がこれを兼務していいかという点ですが、ネットで調べたところ、例えば埼玉県では認められないとの見解を示していました(平成27年7月10日福祉部高齢者福祉課)。地域により差があるようですが、東京の場合はどうなのでしょうか。

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結論としては、東京であれば兼務可能です。東京都福祉保健局介護保険課介護事業者担当に電話確認したところ「理論上問題ない」との回答を得ました。

但し注意すべきは、飽くまで実態として「常勤専従」であることを要する、という点です。もしデイでその管理者が管理者としての雑務を、機能訓練指導をしているはずの時間帯に少しでも行っていることが判明した場合は、報酬返還となってしまいます。ですから、その時間帯は機能訓練に専念する様重ねて注意指導することが必要といえるでしょう。

実地指導が決まってから慌てることの無いよう、普段から意識しておいてください。

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