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    Q:11  マイナンバー・厚労省通知506発出後・ご利用者の判断能力の見極め 

ご利用者から依頼を受け代理人として要介護申請等を行う際、どの程度の判断能力があれば有効とみなしてよいのでしょうか?

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明確な線引きはなく難しいところですが、マイナンバーについてはより厳密に判断すべきであり、例えば長谷川式スケールで20点程度あることが一つの目安になるかと考えます。

 

十分に理解されているか不安が残る場合は、空欄で提出するとした方が無難でしょう。

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