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   Q:11  相続と遺贈の違い

遺言を作成したいと考えています。土地は長男に相続させたいと思いますが、「遺贈」という方法もあると聞きました。どう違うのでしょうか。

 

またどちらの方法が良いでしょうか。

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結論から言いますとどちらも法的な効果は殆ど変わらず、他の相続人の遺留分を侵害できない点も同じなのでどちらでも大差はありませんが、不動産については「相続させる」方法の方が良いでしょう。

不動産は相続後、法務局に相続登記の手続きをする必要がありますが、相続させる場合は相続人が単独で手続きを進められます。一方遺贈の場合は、遺言執行者がいれば執行者の、いなければ他の相続人の協力を得て共同申請する必要があるのです。

更に、対象土地が農地の場合は、「遺贈」と書くと都道府県知事の許可を得なければなりません。「相続させる」体裁にすれば一切不要となるため、この場合は断然相続による方が良いといえます。遺言は簡単に作れる反面、表現一つで思いがけないトラブルを招く可能性があるため、十分注意してください。

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