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法的には、ご利用者自身が健常で意思表示ができ、ただ手が動かせずサインできないという場合であれば第三者による署名も可能となります。もっとも認知症の場合は権限なくしていることとなるため、悩ましいところです。
実務上は、要介護申請等の業務はご利用者本人にとって利益になりこそすれマイナスには作用しないので、柔軟な運用を認めているといえ、申請等業務そのものについては、これまで通りのやり方で良いと考えます。
一方で個人番号欄については厳格に判断し、少しでも不安材料や権限が存在しないと思われる場合は、事業者による個人番号欄への記入は控えた方が無難でしょう。
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