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Q:8 後見制度利用の申し込み手続きについて
60代男性です。近所に住む認知症の叔父の面倒を見てきたのですが、この度叔父の所有する不動産を処分する必要が生じ、叔父に後見人を付けることになりました。
私が候補者として家庭裁判所に申請したいと思いますが、申立てにあたりどのような書類が必要になるでしょうか。
管轄の家庭裁判所のホームページに、後見開始の審判申立書のフォーマットがあるのでそれをダウンロードし必要事項を記入します。
その他添付する資料としては「登記されていないことの証明書」と医師の診断書が重要です。前者については法務局で取得します。
4親等内の親族であればご自身の申請で取得できますが、叔父様との関係を示す戸籍謄本(発行から3か月以内)を提出する必要があります。戸籍関連は裁判所にも提出することになるので、先に集めておかれると良いでしょう。
診断書は、家裁のフォーマットの中の診断書のページに記載してもらう必要があります。脳神経外科等、認知症に詳しい先生が望ましいですが、内科でも問題なく、主治医か否かも問いません。
後見制度には判断力の程度に応じて後見、保佐、補助と三段階ありますが、どの段階を希望するか、およびその根拠をしっかり伝え希望を反映した診断をして頂くことが重要です。
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