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   Q:5  後見相当と保佐相当の境

80歳の母を自宅で介護している者です。最近母の認知症が進んだ様で、物忘れが多くお金の管理も十分にできなくなったため、後見制度を利用することにしました。本やネットで調べたところ、認知症が重度の順に後見、保佐、補助と三段階あることを知り、母と相談した結果母自身はまだ全てを他人に預け任せるのは不安とのことだったので、中間の保佐で申請することに決めました。

ところがかかりつけの内科の先生に後見申請用の診断書を書いて頂いたところ、「お母様はもう認知症なので後見相当としか書けないよ。」と言われてしまいました。

認知症とはいっても母はまだ家族や近所の人の名前も把握しており、日常会話も大抵は問題なくすることができます。長谷川式スケールは17点だったのですが、この場合でも最重度の後見相当とされてしまうのでしょうか?そもそも後見、保佐、補助を分ける基準はあるのでしょうか。

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実はそのような明確な分類基準は無く、ある程度自由に振り分けることができます。法律上保佐相当とされる要件は「判断能力が著しく不十分な状態」と定義されていますが、「判断能力を欠く」とされる後見との境目は、医師の診断書をはじめ裁判所での面接審査等から総合的に判断されます。

とはいえ、やはりドクターの所見は最も重視される傾向にありますので、診断書に希望の結果を書いて頂くためにはある程度お医者様を説得する必要があるといえます。

人間のコンディションは流動的であり、日によって調子も違うので一概にはいえませんが、本件ではお母様はお考えのとおり、保佐相当で十分ではないかと思います。

 

もしかするとかかりつけの先生は内科なので、後見制度には詳しくないかもしれません。かかりつけでなくとも診断書作成を依頼することは可能ですので、場合によっては他院の「物忘れ外来」等があるところに行き、相談してみると良いでしょう。

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