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    Q:23  問題患者を強制的に退院させられるか

病院の看護師長です。男性患者で文句ばかりの人がおり、職員は皆辟易しております。

病状はとっくに治癒しているにも拘わらず、退院を促しても何かと難癖をつけ、「病院の癖に患者を放り出すのか。逆に医療過誤で訴えてやる」等と凄む始末です。

この者を退去させたいのですが、流石に病院外に実力で放り出すことはまずいかと思っております。法的な措置をとることは可能でしょうか。

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結論としては退院させることが可能ですが、自力で追い出すとお考えのとおり保護責任者遺棄罪に問われるなど問題があります。遠回りになりますが、民事訴訟において病室の明渡しを請求していくしかありません。

退院要請の問題については、平成20年12月2日付名古屋高裁判決が参考になります。

この事件では、市民病院に入院中の患者が、病院側の医療ミスを主張して診療費を支払わず、退院を促す通知を受けても尚4年余り入院し続けているとして退去を求め患者を提訴しました。その結果病院側に過失はなく、通院は可能であるとして患者の退去と診療費用の支払が命じられました。

高裁は原審を引用していますが、原審判決は「医師が、患者の病状が、通院可能な程度にまで治癒したと診断した場合に、同診断に基づき病院から患者に対し退院すべき旨の意思表示があったときは、医師の上記診断が医療的裁量を逸脱した不合理なものであるなどの特段の事由が認められない限り、入院を伴う診療契約は終了し、患者は速やかに入院患者用施設である病室から退去する義務を負うものと解される。」という基準を示しています。

この基準に照らせば本件でも、医学的にみて入院継続の必要が認められない以上、堂々と退院を求めていけば良いのです。意地でも居座ろうとするのであれば、冒頭に述べた様に地裁に提訴するしかありませんが、緊急の場合は退去の仮処分を申し立てることも可能です

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