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法的には、法定代理人である後見人からの依頼は本人からの依頼と同視できるため、委任を受け代理人として行うことは可能です。

もっとも通知カードは後見人が有しており、個人番号の扱いはできる限り正当な権限を持つ人がするべきですので、番号欄の記載だけはなるべく後見人に担当してもらうべきです。

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