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典型的なケースですが、実は悩ましい問題をはらんでいます。
実の親子でも、お互い成人していれば相手のために当然に代理人となるものではなく、飽くまで任意代理として行う必要があるところ、利用者本人が認知症であれば理屈上は誰もその人のために事務手続きをしてあげることができないことになるのです。
後見人を付けるしか解決法は無いのですが、現実に難しい場合も多いと思いますので、個人番号欄の記載は慎重にしつつ、通知カード等の保管はご家族がすべきです。
流れとしては、まず施設に送られてきた通知カードは施設側で一時預かり、速やかに家族に引き渡し、要介護関連業務等で必要となる場合はその都度家族に番号欄を記入してもらい、家族の依頼を受けて窓口に施設が提出するということとなります。
厳密にいえば代理権のない家族からの依頼となるため、マイナンバーの記載については慎重になるべきでしょう。
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